原付市場

貸渡約款

レンタル原付貸渡約款

2026年9月1日改定・施行

株式会社原付市場

第1条(適用)

1. 株式会社原付市場(以下「当社」という。)は、この約款の定めるところにより、貸渡原動機付自転車(以下「レンタル原付」という。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2. 当社は、この約款の趣旨、法令行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約を付すことがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

3. この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 「営業日」とは、当社の定休日を除く日をいいます。

(2) 「支払期日」とは、貸渡開始日に応当する毎月の日をいいます。応当する日がない月においては、その月の末日とします。

(3) 「基本料金」とは、第8条第1項第1号に定める料金をいいます。

(4) 「返還不能」とは、盗難、滅失、修理が不可能若しくは著しく不経済な程度の損傷その他の事由により、レンタル原付を当社に返還すること又は当社がこれを回収することができない状態をいいます。

(5) 「車両価額」とは、第8条第4項に定める方法により算定したレンタル原付の価額をいいます。

第2条(予約)

1. 借受人は、レンタル原付を借りるにあたって、当社ウェブサイト又は、当社に掲示されている約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車輛グレード、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、ヘルメット等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

2. 当社は、借受人からの予約申し込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタル原付の範囲内で予約に応ずるものとします。予約は、当社より予約の承諾を連絡した時点で成立します。

第3条(予約の変更・取り消し)

1. 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、その旨を直接当社に対し、又はその他当社が定める方法により通知した上で、当社の承諾を受けなければならないものとします。

2. 借受人は、直接当社に対し、又はその他当社が定める方法により通知した上で、予約を取り消すことができるものとします。

3. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタル原付貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

4. 借受人の都合により、予約が取消された時、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。

5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれかの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約が取消されたものとします。

第4条(貸渡不能の場合の措置)

1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、借受人に第2条第1項に定める借受条件の通り、レンタル原付を貸渡すことができないときは、直ちにその旨を借受人に通知します。

2. 当社は、前項の場合で借受条件として借受人の申込んだ機種以外のレンタル原付を貸渡すことができるときは、借受人に借受条件で定められた機種とは別のレンタル原付(以下、「代替レンタル原付」という。)を提案することがあります。

3. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種グレードを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタル原付を貸し渡すものとします。なお代替レンタル原付の貸渡料金が予約された車種グレードの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種グレードの貸渡料金によるものとし、予約された車種グレードの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタル原付の車種グレードの貸渡料金によるものとします。

4. 借受人は、第2項の代替レンタル原付の貸渡しの提案を拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。その場合は、当社に対しいかなる請求もできません。

第5条(免責)

当社及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第3条及び第4条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。

第6条(貸渡契約)

1. 借受人は、予約した借受条件に基づき当社に貸渡料金を支払い、当社が約款等により貸渡条件を明示のうえで借受人にレンタル原付を貸渡した時に予約が完結し、貸渡契約が成立します。借受人は、貸渡契約の締結にあたり、予約した借受条件を当社の承諾を受けて変更することができます。

2. 前項の定めに関わらず、本約款に定める予約をしていない借受人が、当社に借受条件を明示のうえ、レンタル原付の貸渡しを求めた場合であって、当社が承諾したときは、借受人が貸渡料金を支払い、当社が本約款及び特約等により貸渡条件を明示したうえで、借受人にレンタル原付を貸渡した時に、レンタル原付の貸渡契約が成立します。

3. レンタル原付を運転する者(以下、「運転者」という。)が借受人自身ではない場合、借受人は運転者に約款等で運転者の義務と定められた事項を遵守させるとともに、運転者がこれに違反して当社又は第三者に損害を与えた場合、運転者と連帯してその損害を賠償する責任を負います。また、運転者は約款等で運転者の義務と定められた事項を遵守しなければなりません。

4. 当社は、第11条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の提示、及びその写しの提出を求めます。借受人及び運転者はこれに従わなければなりません。

5. 借受人及び運転者は、当社が求めた場合、貸渡契約の締結にあたり、運転免許証の他に本人確認をすることができる書類の提示、及びその写しを提出するとともに、携帯電話番号等の緊急連絡先を提示しなければなりません。第6項に定めるデビットカード又はカード種別を判定できないカードにより支払う借受人は、マイナンバーカードの表面を提示するものとします。当社は、マイナンバーカードの裏面及び個人番号の提示又は写しの提出を求めません。

6. 貸渡料金の支払いは、借受人名義のクレジットカード、デビットカード、又はカード種別を判定できないカードのうち当社が利用を認めるものにより、支払期日ごとに自動決済で行うものとします。現金及びプリペイドカードによる支払いはできません。自動決済が成立しない場合において当社が個別に認めたときに限り、借受人は、当社の指定する方法により支払うことができます。

7. 借受人が前項に定めるデビットカード又はカード種別を判定できないカードにより支払う場合、借受人は、貸渡契約の締結に先立ち、初回の貸渡料金と併せて、当社に保証金を預け入れるものとします。

(1) カードの種別は、カード発行会社又は決済事業者から当社に提供される情報に基づき当社が判定します。

(2) 保証金の額は、借受人が選択したプランの基本料金の1か月分に相当する額とし、当社が料金表に明示します。保証金は第8条の貸渡料金に含まれません。

(3) 保証金には利息を付しません。

(4) 当社は、次の各号に定める日から7営業日以内に、保証金の返還手続を行います。カード発行会社等における口座への反映には、別途日数を要することがあります。

ア レンタル原付の返還を受けた日

イ 返還不能の場合は、当社が返還不能を確認した日。当社は、借受人が第22条又は第23条に定める報告及び書類の提出を完了した日から14日以内に、確認の結果を借受人に通知します。警察又は保険会社その他第三者の調査を要するため14日以内に確認を終えることができないときは、当社は、その旨及び見込みを同期間内に通知し、以後確認を終えるまで14日ごとに状況を通知します。当社の責めに帰すべき事由により確認が遅れたときは、提出の完了した日から14日を経過した日を確認した日とみなします。

(5) 当社は、保証金の返還債務を、貸渡料金その他の金銭債務と相殺せず、その他の方法による充当もしません。これらの債務は保証金とは別に請求します。

(6) 前号の定めにかかわらず、第27条により貸渡契約を解除した後も借受人がレンタル原付を返還しないときは、当社は、次の各号に定める債権のうち現に発生し弁済期にあるものと、保証金の返還債務とを対当額において相殺することができます。この場合、当社は相殺の内訳及びその算定の根拠を借受人に通知します。

ア 解除の日から、レンタル原付の返還若しくは回収の日、又はウの車両価額に係る債権が確定した日のいずれか早い日までの期間に対応する貸渡料金相当額

イ レンタル原付の回収に要した費用(回送費用、探索に要した費用及び内容証明郵便その他の通知に要した費用を含む。)

ウ レンタル原付が返還されない場合の車両価額

本号各号に定める債権以外の債権は、別途請求するものとし、保証金の返還債務とは相殺しません。

(7) 前号により相殺した後、前号アからウまでに定める債権の額が確定したことにより、相殺した額が当該確定額を上回ることとなったときは、当社はその差額を借受人に返還し、下回ることとなったときは、当社はその不足額を借受人に別途請求します。前号ウの車両価額に係る債権を相殺した後にレンタル原付が返還され又は回収されたときは、当社は、当該車両の回収時の価額に相当する額を借受人に返還します。返還の手続は、確定又は回収の日から7営業日以内に行います。

8. 借受人又は運転者が本条に定める借受人及び運転者の義務に従わない場合、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができます。

第7条(貸渡契約締結の拒絶)

1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

(1) 貸し渡すレンタル原付の運転に必要な運転免許証の提示がないとき。

(2) 酒気を帯びていると認められるとき。

(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

2. 借受人又は運転者若しくは貸渡時の状況が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。

(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。

(3) 過去の貸渡しにおいて、第14条各号に掲げる行為があったとき。

(4) 過去の貸渡し(他のレンタル原付事業者による貸渡しを含む)において、第20条第1項に掲げる行為があったとき。

(5) 別に明示する条件を満たしていないとき。

(6) 悪天候のとき。

(7) 本約款に違反する行為があったとき。

(8) その他、当社が適切でないと認めたとき。

3. 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱います。

第8条(貸渡料金)

1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

(1) 基本料金

(2) オプション料金

当社が定め、表示します。

(3) その他の料金

2. レンタル原付の予約後、貸渡しの時までに貸渡料金が改定されたときは、予約時の貸渡料金と、改定後の貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を適用します。

3. 第6条第6項に定めるカードでの支払いは、借受人がカード発行会社との間で別途契約する条件に従うものとします。なお、カードの利用に関連して、借受人とカード発行会社等の間で何らかの紛争が発生した場合は、借受人とカード発行会社との間で責任をもって解決するものとします。

4. 第1条第3項第5号の車両価額は、当社が料金表に明示する算定方法により算定します。当社は、算定の基準日、算定の基礎となる取得価額、経年及び走行距離による減額の方法並びに当社が受領した保険金の控除を料金表に明示します。

第9条(貸渡条件の変更)

1. 借受人は、貸渡契約の締結後、借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第10条(点検整備及び確認)

1. 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタル原付を貸し渡すものとします。当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

2. 借受人又は運転者は、運行前に車体の機関、保機類、外観及び付属品等の点検を実施しレンタル原付に整備不良がないこと、その他レンタル原付が借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第11条(貸渡証の交付、携帯等)

1. 当社は、レンタル原付を引き渡したときは、貸渡証を借受人又は運転者に交付します。

2. 借受人又は運転者は、レンタル原付の使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第12条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタル原付の引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタル原付を使用し、保管するものとします。

第13条(日常点検整備)

借受人及び運転者は、レンタル原付の使用前に、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければなりません。使用が複数の日にわたる場合は、毎日、運行前にこれを実施しなければならないものとします。

第14条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

(1) レンタル原付を所定の用途以外に使用し又は運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。

(2) レンタル原付を転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

(3) レンタル原付の標識番号を偽造若しくは変造し、又はレンタル原付を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

(4) 当社の承諾を受けることなく、レンタル原付を各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(5) 法令又は公序良俗に違反してレンタル原付を使用すること。

(6) 当社の承諾を受けることなくレンタル原付について損害保険に加入すること。

(7) レンタル原付を日本国外に持ち出すこと。

(8) その他、借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

第15条(違法駐車の措置)

1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタル原付に関し道路交通法に定める違法駐車をし、放置車両確認標章(以下「標章」という)を張り付けられる形の取り締まりを受けたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らの違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。

2. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

第16条(返還責任)

1. 借受人又は運転者は、レンタル原付を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

2. 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタル原付を返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第17条(返還時の確認等)

1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタル原付を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

2. 借受人又は運転者は、レンタル原付の返還にあたって、レンタル原付内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留物がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタル原付の返還後においては、遺留物について保管の責を負わないものとします。

第18条(借受期間変更時の貸渡料金)

1. 借受人又は運転者は、第9条により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

2. 無断で借受期間を延長された場合は、自動的に1か月間の更新となり、1か月分の貸渡料金を支払うものとします。ただし、延長期間に対応する延滞料金の総額が1か月分の貸渡料金よりも少額となる場合は、当該延滞料金の総額を支払うものとします。

第19条(返還場所)

1. 借受人又は運転者は、第9条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

2. 借受人又は運転者は、第9条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタル原付を返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。(返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用)

第20条(不返還となった場合の措置)

1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタル原付を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的処置をとることがあります。

2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタル原付の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

第21条(故障)

借受人又は運転者は、使用中にレンタル原付の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第22条(事故)

1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタル原付に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小かかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(2) 前号の指示に基づきレンタル原付の修理を行う場合には、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅延なく提出すること。

(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第23条(盗難)

借受人又は運転者は、使用中にレンタル原付の盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。

(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅延なく提出すること。

第24条(使用不能による貸渡契約の終了)

1. レンタル原付使用中において故障、事故、盗難その他の理由(以下「故障等」といいます)によりレンタル原付が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタル原付の引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を行い、借受人は当社から代替レンタル原付の提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタル原付の提供条件については、第4条第2項を準用するものとします。

4. 借受人が前項の代替レンタル原付の提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタル原付を提供できないときも同様とします。

5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

6. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第25条(賠償及び営業補償)

1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタル原付の使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、専ら当社の責に帰する事由による場合を除きます。

2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタル原付の汚損・臭気等により当社がそのレンタル原付を利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。

第26条(保険及び保証)

1. 借受人又は運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタル原付について締結した損害保険契約及び、当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

(1) 対人補償無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)

(2) 対物補償無制限(免責金額5万円)

2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

3. 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金又は補償金を超える損害については借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。

5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

6. 第1項第2号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。

7. 借受人又は運転者が車両免責補償に加入している場合であっても、借受人又は運転者に帰責事由のある事故等により、レンタル原付に故障・破損等が生じた場合の損害は、借受人又は運転者が全額負担するものとします。

第27条(貸渡契約の解除)

1. 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第7条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの理由、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタル原付の返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

2. 前項の場合に借受人がレンタル原付を期日までに返還しない場合、借受人に通知することなく当社がレンタル原付を引き揚げることができることに、借受人は予め同意するものとします。

第28条(中途解約)

借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。解約を希望する場合、解約希望日の1週間前までに当社にその旨を通知しなければなりません。またいかなる場合においても、当社は受領済の貸渡料金を返金しないものとします。

第29条(個人情報)

1. 当社は、借受人及び運転者から取得した個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスその他の連絡先、運転免許証情報等の個人を識別することができるものをいう)を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。

(1) 貸渡契約締結時に貸渡証を作成するため。

(2) 貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者の本人確認、及び審査を行うため。

(3) 当社等において取り扱う商品、サービスの企画、開発、品質向上、改善あるいはお客様満足度向上策等の検討とそのために行うアンケート調査を実施するため。

(4) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

(5) 前各号の他、約款等に基づくサービスを提供するため。

2. 当社は、前項に定めている目的以外で借受人及び運転者の個人情報を取得する場合は、予めその利用目的を明示して行います。

3. 当社は、個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、個人情報を提供した借受人又は運転者の同意を得ることなく当該個人情報を第三者に提供することはありません。

4. 当社は、個人情報の取り扱いに関する業務を委託するために、本条に定める利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を業務委託先に提供することがあります。この場合においても、当社は、業務委託先に対して提供した個人情報の適正な取り扱いを求めるとともに、適切な管理をします。

第30条(相殺)

当社は、本約款又は貸渡契約に基づき借受人又は運転者に金銭債権を有するときは、弁済期にあるか否かを問わず、当該金銭債権と借受人又は運転者に対する金銭債務をいつでも対当額において相殺することができるものとします。ただし、第6条第7項に定める保証金の返還債務については、同項第6号に定める場合を除き、相殺しないものとします。

第31条(遅延損害金)

借受人及び運転者は、本約款又は貸渡契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第32条(細則)

1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

3. 当社は、必要性に応じて、借受人の承諾なしに必要な範囲でこの約款を変更できるものとします。この約款を変更する場合には、効力発生日を定め、事前に変更後の約款の内容を公表(以下「予告期間」という)するものとします。ただし、緊急の場合には、予告期間を短縮することができるものとします。変更後の約款は、効力発生日から効力を生じるものとします。

第33条(準拠法)

本約款の解釈及び本約款に基づくレンタル原付の貸渡しは、日本法に準拠します。

第34条(合意管轄裁判所)

本約款に関するすべての紛争に関する第一審の専属的合意管轄裁判所は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所とします。

附則

本約款は2024年5月1日より施行します。

附則(2026年9月1日改定)

1. 本改定は2026年9月1日より施行します。

2. 本改定は第32条第3項に基づき、施行日までに当社ホームページにおいて公表するとともに、施行日前に締結された貸渡契約の借受人に対し、LINE又は電子メールにより個別に通知します。

3. 第32条第3項の定めにかかわらず、施行日前に締結された貸渡契約については、施行日以後に到来する最初の支払期日から改定後の約款を適用します。

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株式会社原付市場

〒252-0826 神奈川県藤沢市宮原3632-1

TEL 0466-52-4600